VARK SHORTS Premium のライセンス購入にあたり、
下記の利用規約への同意が必要になります。
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VARK SHORTS PREMIUM個別規約

 本規約は、日本語で作成され、英語に翻訳されています。日本語版が正本であり、英語版は参考として作成されています。これら両言語版の間に矛盾抵触がある場合、日本語版が優先されます。

 株式会社VARK(以下「当社」といいます。)は当社が提供するサービス「VARK SHORTS PREMIUM」(以下「本個別ソフトウェア」といいます。)の利用について、以下のとおり利用規約(以下「本個別規約」といいます。)を定めます。

第1条(適用の範囲)

  1. 本個別規約は、当社・本個別ソフトウェア利用者(以下「ユーザー」といいます。)間で適用されます。
  2. 本個別規約は、本個別ソフトウェアを、ユーザーが利用する場合の一切の行為に適用されます。
  3. 本個別規約は、当社が別途定める一般規約に定める個別規定であり、一般規約が適用されます。また、VARK SHORTS利用規約における「本ソフトウェア」を「本個別ソフトウェア(次条で定義します)」と読み替え、本個別規約に定めのない事項においてはVARK SHORTS利用規約が適用されるものとします。なお、各諸規定の規約と本個別規約との間に矛盾が生じる場合、本個別規約を優先します。
  4. ユーザーは、本サービスを利用することにより、本個別規約のすべての記載内容について同意したものとみなします。
  5. 当社は、当社が必要と認めた場合には、本個別規約を必要に応じて改定できるものとします。本個別規約を変更する場合、変更後の本個別規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、またはユーザーに通知します。但し、法令上ユーザーの同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でユーザーの同意を得るものとします。

第2条(定義)

本個別規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。なお、特に断りのない限り、次の各号に定める用語以外の本個別規約における用語の意義は、一般規約およびVARK SHORTS利用規約に従います。

    「本個別ソフトウェア」・・・「VARK SHORTS PREMIUM」と称するVRM形式の3Dモデルを読み込み、動画データ(以下、本件データ)を作成できるソフトウェア。

    「契約」・・・本規約を契約条件として当社及びユーザーとの間で締結される、本サービスの利用契約を指します。

第3条(クーリングオフ)

本サービスの提供は「通信販売」に該当するため、クーリングオフ制度を利用することはできません。そのため、クーリングオフ制度に基づく返金を行うこともできません。


第4条(本個別ソフトウェアに関する料金の返金等)

本個別ソフトウェアのライセンス購入完了後におけるキャンセル、解約、解除等は、理由を問わずお受けできかねます。また、理由を問わず、お支払いいただいた本個別ソフトウェアに関する料金の返金についても応じかねます。


第5条(利用料金及び決済)

    本個別ソフトウェアの利用料金は、ユーザーが本個別ソフトウェアのライセンスを購入する時点において当社が定める料金表に従います。

    ユーザーは、当社の指定する方法により本個別ソフトウェアに関する料金を支払うものとします。

第6条(権利の帰属)

    ユーザー は、本個別ソフトウェアのライセンスのみを取得し、本個別ソフトウェアに関するその他一切の権利(所有権を含むがこれに限られない。)は、当社に帰属します。

    本個別ソフトウェアの著作権及び本個別ソフトウェアにおいて使用若しくは実施される発明、考案、意匠、ノウハウその他の知的財産に関する権利は当社に帰属します。

    当社がユーザーのためにカスタマイズした部分の本個別ソフトウェアの著作権その他の前項に定める知的財産に関する権利は、特別な定めが無い限り、当社に帰属します。

    本個別ソフトウェアの利用環境に含まれる第三者が権利を有するOSやソフトウェアの知的財産権又はその他の権利は、本契約に基づく使用許諾の適用外となります。

    本件データに関しての所有権、著作権はユーザーに帰属します。

第7条(ライセンスの付与、許諾等)

    当社は、ユーザーに対し、本契約の各条項に従うことを条件として、譲渡不能かつ非独占的な使用権を許諾します。

    当社は、ユーザーが本個別ソフトウェアを購入したことを確認した後に、ユーザーから提供を受けた情報に基づき、ユーザーに対し電子メールにて本個別ソフトウェアのライセンスに関するライセンスキーを発行するものとします。なお、本個別ソフトウェアのライセンスを有効化させるためにはネット環境が必須となります。

    ユーザーは、本個別規約の定めに従い、1ライセンスキーあたり1台のデバイスで本個別ソフトウェアをインストール又はアクティブすることができるものとします。なお、他者とソフトウェアを共有する行為は、本個別ソフトウェアに関するライセンスを侵害する行為に当たるものとし、 当社は、本契約においてユーザーに明確に付与されていないすべての権利を留保します。

第8条(制限事項)

    ユーザーは、いかなる⽅法によっても、本個別ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをすることはできないものとします。

    ユーザーは、第三者に対して、本個別ソフトウェアの使用を再許諾したり、本個別ソフトウェアに関する一切の権利を譲渡、貸与、リースしたり、又はその複製物を譲渡、貸与等したりすることはできないものとします。

第9条(非保証)

    本個別ソフトウェアは、現状で提供されるものであり、当社は本個別ソフトウェアに関するすべての明示、黙示又は法令上のいかなる保証もしないものとし、これには商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利を侵害していないこと等を保証しないことも含まれるものとします。本個別ソフトウェアに関して発⽣するいかなる問題も、ユーザーの責任と費⽤負担において解決するものとします。

    前項にかかわらず、本個別ソフトウェアに誤りが発見された場合、当社の判断により、修正版ソフトウェアを無償にて提供する場合があるものとします。

第10条(トラブルへの対応)

    当社は、本個別規約に定める場合を除き、本サービスに関連してユーザー間またはユーザーと第三者との間で発生したトラブルに関して、一切の責任を負わず、何らの対応する義務も負わないものとします。

    当社は、ユーザーの環境における本個別ソフトウェアの動作を保証しないものとし、ユーザーはこれを合意の上で本個別ソフトウェアのライセンスを購入するものとします。

    ユーザーは、本個別ソフトウェア購入後における当社による本個別ソフトウェアに対するサポート、保証は行われないことを合意の上で本個別ソフトウェアのライセンスを購入するものとします。

第11条(責任の制限)

当社は、いかなる場合においても、本個別ソフトウェア使用による損害について⼀切責任を負わないものとします。


第12条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザー及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. ユーザー及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

      暴力的な要求行為

      法的な責任を超えた不当な要求行為

      取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

      風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

      その他前各号に準ずる行為

  3. ユーザー及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく契約を解除することができます。
  4. ユーザー及び当社は、前項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第13条(準拠法及び管轄)

    本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。

    本契約並びに本契約に基づき又はこれに関連して生じる本契約当事者の一切の権利及び義務に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【制定:令和6年9月12日】

以上